イギリスの認定機関UKASからのUKCAマーキングのガイダンスについて
2019年2月4日、イギリスの認定機関であるUKASからUKCAマーキングに関するアナウンスがありましたので、以下に概要をお伝えいたします。
※原文は以下のサイトをご覧ください。
UKASのWEBページ:こちらをクリック
UK政府のWEBページ:こちらをクリック
(原文を元に要約)
2019年3月29日にイギリスが合意無くEUを離脱する場合、適合性評価、マーキング及びラベリングの取り決めを含む、特定の製品をイギリス及びEU市場に投入するための要件が変更される予定である。これに関連して、イギリス政府が2月2日に新たにUKCAマーキング(UK Conformity Assessed Marking)を発行した。合意無き離脱に至った場合は、CEマーキングに代わって、このUKCAマーキングが、イギリスで販売される玩具や機械など特定の製品に適用される可能性がある。一方、現在CEマーキングの要求があるEUに輸出されている製品は、関連するEU規制の要件に準拠していることを証明するため今後もCEマーキングをつける必要がある。
※なお、イギリスが合意無くEUを離脱した場合でも、一定期間はCEマークの表示がある製品をイギリス国内にて使用し続けることができる。
UKCA marking (イギリス政府 HPより)
製品に対してイギリス国内で適合性の第三者評価が必要な場合、ManufacturerはUKCAマーキングを適用する必要がでてくるが、これはイギリスに拠点を置くApproved Bodyによって実施される必要がある。合意無き離脱がされる場合、2019年3月29日以降は、イギリスのApproved Bodyは、EUのNotifying Bodyとして認められなくなるためである。尚、EUが認定するNotified Bodyに適合証明書が移管されている場合は、これは当てはまらない。
UKASは現在、BEISのGoods Teamと密に連携して、Notifying BodiesからApproved Bodiesへの移行の調整、およびApproved Bodiesの新しいデータベース(NANDOデータベースのイギリス版にあたるものになる予定)の調整に取り組んでおり、新しい制度に移行するためのさらなるガイダンスを近日中に公開予定である。
<参考情報>
貴社のビジネスがこの新しいUKCAマーキングを適用する必要があるかどうか、及びその使用方法に関するガイダンスについては、UKCAマーキングの使用に関するイギリス政府のガイダンスをご覧ください。